認定制度とは

スマートマンション認定制度の
評価制度を継続

経済産業省が認定するスマートマンション認定制度も新規認定は終了となりましたが、 既に1,700棟近いスマートマンションの申請交付があり、更なる拡大を図るためにも本評価制度を継続することが重要と考え、 経済産業省からの要請を受け、「一般社団法人スマートマンション推進協議会」(非営利型社団法人)が、 新たなスマートマンション認定制度を実施することとなりました。

スマートマンション評価制度の概要

これまで経済産業省が実施してきた「スマートマンション認定制度」を継承し、申請を受けた物件に対して、取組の先進性を評価するとともに、ブランド化を図り、住まい選びの選択肢の1つとするため、スマートマンションの設備、サービスを5つの項目に分け、各項目について導入・実施されているかどうかをあらかじめ検査し、認定するものです。当協議会に「確認検査員」を配置し、公正・中立、迅速かつ適切な審査を行います。

マンションの価値を高める
『スマートマンション評価制度』

今後、「スマートマンション」であるかどうか、また、その評価グレードが、マンションの資産価値につながるものと予想されます。

スマートマンション評価制度

スマートマンションとして認定された
マンションに対する評価制度です。
マンションが備える機能やサービスを
5つの星で評価します。

  • SMOI認定
  • MEMS

    共用部・専有部にMEMS機器を設置し、建物全体、各戸の電力使用量の見える化ができること。 MEMS機器が共用部空調等の制御ができる機能を有すること

    DR

    居住者が電力ひっ迫時の節電要請を受けることができる

    節電

    節電アドバイス機能や、エネルギー管理支援サービス、節電ポイントサービス等により、10%以上の節電を見込めること(MEMSアグリゲータとのサービス契約は必須ではない)

    創蓄連携

    居PV、蓄電池、EV充電器等が設置してあり、災害停電時に自律電力供給ができることで、エネルギーセキュリティ強化を図っている

    家電制御

    専有部にHEMS機器やHEMSアプリケーションが導入されており、対応家電が設置された場合にECHONET Liteによる制御を行うことができる

MEMS(=スマートマンション)の定義

認定要件 「MEMS」1項目が
入っていれば、認定可能

  • 建物全体電力使用量の見える化
  • 専有部全体電力使用量の見える化
  • 共用部機器の制御
    (空調等の設備側での機能は必須としない)

認定条件

スマートマンション認定条件について

項目内容備考
MEMS共用部・専有部にMEMS機器を設置し、建物全体、各戸の電力使用量の見える化ができること。MEMS機器が共用部空調等の制御ができる機能を有することMEMS(=スマートマンション)の定義
●建物全体電力使用量の見える化
●専有部全体電力使用量の見える化
●共用部機器の制御(空調等の設備側での機能は必須としない)
DR居住者が電力ひっ迫時の節電要請を受けることができる
節電節電アドバイス機能や、エネルギー管理支援サービス、節電ポイントサービス等により、10%以上の節電を見込めること
(MEMSアグリゲータとのサービス契約は必須ではない)
MEMSアグリゲータとのサービス契約は必須ではない
創蓄連携PV、蓄電池、EV充電器等が設置してあり、災害停電時に自律電力供給ができることで、エネルギーセキュリティ強化を図っているMEMS連携を削除、MEMS以外での制御も可とする
HEMS/家電制御専有部にHEMS機器やHEMSアプリケーションが導入されており、対応家電が設置された場合にECHONET Liteによる制御を行うことができるHEMS機器側の機能要件のみ、家電の設置を必須としない。
認定要件「MEMS」1項目が入っていれば、認定可能

スマートマンションの
認定を受けるには

スマートマンション認定フローチャート

スマートマンション認定フローチャート

認定マークの発行

前記確認検査項目の該当数に応じて、★の数を表したスマートマンション認定マークを交付します。
(従来の「経済産業省認定」のロゴマークデザインを継承し、「一般社団法人スマートマンション推進協議会認定」に変更します)

手数料

  1. 書類確認検査:新築 50,000円/件、既築 15,000円/件 (平成28年3月改正)
  2. 完了確認検査:不要

書類確認検査 申請書類等の検査業務は、「確認検査員」が審査を実施し、適合性判定を要するマンションに対し、迅速に確認検査いたします。 完了確認検査 完了検査については、サンプリング検査として「確認検査員」が現地確認を実施しますので、対象となった会員におかれては、検査への協力(管理組合との連絡・立会い等)をお願いします。